野嶋司法書士事務所

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相続放棄手続き

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相続放棄の手続き

借金などで不利益を被ることが明らかな場合など、相続を拒否する手続きが可能です。次のようなケースに当てはまる場合など、お気軽にお問い合わせ下さい。

  • 借金などでマイナスの財産だ
  • 相続される財産を調べたい
  • 相続される財産でマイナスの財産を払いたい

相続放棄とは

亡くなった親から相続される財産はプラスのものだけとは限りません。借金などでマイナスの財産も含まれます。親の借金は、子供に支払い義務が相続されてしまいます。マイナスの財産が多すぎる場合は、相続の放棄を手続きを検討した方が良いと考えます。

相続放棄すべきかどうかは、相続の対象となるものにおいて、生前所有されていたプラスの財産やマイナスの財産をしっかりと調査する必要があります。マイナスの財産をプラスの財産で補えるケースもございます。

相続放棄は、自身に相続があったことを知った日から3ヶ月以内と決まっており、それ以降になると相続を受け入れるとみなされてしまいますので、相続される財産の調査から手続きまでまずはご相談下さい。

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司法書士
野嶋壮一郎

皆様の身近な法律アドバイザーとして研修会や地域社会への参加を積極的に行い、生まれ育った北海道旭川市に貢献したいという思いを持ってお客様や地域と接しています。お気軽にご相談下さいますようお願いいたします。

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何かあったときに頼れる 「身近な町の法律家」  でありたいと思っています。

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